事業用不動産 大店立地法|三重県

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現在進捗中である、大店立地法について


大店立地法(大規模小売店舗立地法)とは、日本で大規模な小売店舗の立地や運営を規制する法律です。2000年6月1日に施行され、小売業の環境や地域社会への影響を考慮しつつ、地域住民や中小小売業者との調和を図ることを目的としています。この法律は、1974年に施行された「大規模小売店舗法(大店法)」に代わるものとして制定されました。

主な内容と特徴

  1. 対象店舗

売場面積が1,000平方メートル以上の小売店舗が対象となります。

  1. 規制内容

大規模小売店舗の立地にあたって、以下の項目が主に規制の対象となります:

• 周辺環境への影響(交通渋滞、騒音、排気ガスなど)

• 騒音や廃棄物管理

• 開店・閉店時間の設定

  1. 手続き

大規模小売店舗を新設、または変更する場合は、事前に都道府県知事に届け出る必要があります。この際、周辺住民や地元自治体から意見を募り、必要に応じて調整が行われます。

  1. 中小店舗への配慮

以前の大店法が中小小売業者を保護するための競争規制に重点を置いていたのに対し、大店立地法では周辺環境への影響を重視しています。そのため、競争そのものを直接規制することはありません。

背景

大店法時代は、大規模店舗の出店を抑制することで中小小売業者を保護する性質が強かったですが、これが経済の効率性や消費者の利便性を阻害するとの批判がありました。大店立地法では、競争の自由を認めつつ、環境や地域社会との調和を求めるバランス型のアプローチに転換されています。

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