事業用不動産 有効な処分について|奈良県

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今回の事業地は大変勉強になります。計画しおります事業地内の物件に対する看板を設置した者に断行の仮処分を実施するものです。
占有されている土地に不法に設置された看板を解除させるために「断行の仮処分」を申請する場合、いくつかの書類を準備する必要があります。緊急性を保留するための具体的な証拠が求められます。 以下は、一般的に必要な書類や準備事項です。

1.仮処分命令申立書
これが基本的な書類です。申立人(あなた)が仮処分を求める理由や、そのような行為を停止または中止してほしいと明確に記載します。具体的には次の内容が含まれます:

申立
相手方(不法設置者)の氏名・住所
申立の内容(看板の解除を求める)
その理由(不法に設置されていること、土地の権利を侵害していること)
緊急性(このまま放置すると損害が発生する、または損害が拡大する恐れがある)
2.土地の所有権を証明する書類
土地が申立人の所有であることを証明するための書類が必要です。

登記事項証明書(法務局にて取得)
固定資産税納税通知書
地図や図面
3.不法占有を監視する証拠
看板が不法に設置されていることを証明するための証拠が必要です。

現場の写真(看板が設置されています)
設置日時や経緯の証拠(看板が
警告書や通知書(相手方対対)
4.不法占有者への通知や会話記録
看板設置者解除に対してを求めたが応じなかった事を証明するための書類です。

内容証明郵便の写し(看板リサーチ)
交渉経過の記録(交渉の
5.緊急性や損害を証明する書類
仮処分を求める際に、申立人にとって損害や権利が発生していること、またはそのリスクがあることを証明するための書類

損害が発生していることを証明する書類(土地の利用が妨げられている)
近隣住民や第三者への影響(周辺環境や景)
6.費用補償に関する資料
仮処分の申請には、相手方に損害が発生した場合の補償金として、裁判所が認める金を求められます。

7.委任状(必要な場合)
弁護士に代理人を依頼する場合、弁護士に仮免申請を委任するための委任状が必要です

8.その他の参考資料
仮処分の申請には、具体的な状況を示すために追加の資料が有効となる場合があります。その事実を示す資料や裁判例も有効です。

これらの書類を揃え、裁判所に「断行の仮処分」を申し立てることで、不法に設置された看板の放棄を求めることが可能です。 仮処分手続きは速やかに対応されるケースが多いため、緊急性が高い問題に対して行うものです。弁護士に代行して頂くものになりますが、裁判所に提出するものになります。

弊社としては問題を早期解決しテナント様、地主様、工事業者その他関係者皆様が円滑にオープンできることを心から願っております。事業用不動産ならエム・エフ・リースファクトリー株式会社をよろしくお願い致します。

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