海外法人が事業用不動産を所有した場合の税金|三重県

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今回海外法人が日本で所有する不動産があり税金について考えて参りました。

海外法人が日本国内の不動産を所有し、賃貸して収益を得ている場合、その収益に対する税金(主に所得税や法人税)は日本国内で課税され、日本で納税する必要があります。

以下に詳しくご説明します。

🇯🇵 日本での課税対象になる理由
✅ 国内源泉所得に該当
日本に所在する不動産の賃貸収入は、「国内源泉所得」に該当します。
これは所得税法や法人税法で定められており、日本国内で得た利益であるため、海外法人でも日本で納税義務が発生します。

💰 納税のしくみ
【1】法人税(+地方法人税)
日本国内での不動産収益がある海外法人は、日本の「恒久的施設(PE)」の有無にかかわらず、日本で法人税を支払う必要があります。

PEがある:日本での通常の法人と同様の課税

PEがない:不動産所得など一部の所得に限って課税される

【2】所得税(源泉徴収)
不動産賃料の支払者(借主や管理会社)が源泉徴収義務者である場合、支払い時に所得税(原則20.42%)を源泉徴収して、税務署に納付する必要があります。

【3】消費税
賃貸対象が課税対象となる不動産(事務所や倉庫など)であれば、消費税の申告・納税も必要です。

ただし、居住用賃貸は非課税です。

🧾 海外法人が行う手続きの概要

内容 詳細
納税管理人の選任 日本に住所・事務所がない場合は、納税管理人の届出が必須です(税務署へ)。
法人設立と届出 日本に事務所・支店を置いている場合、通常の法人税申告が必要。
確定申告 年1回、日本国内の不動産収益に基づく法人税等の確定申告を行います。
租税条約の適用申請 本国と日本との租税条約によって税率軽減や免除の規定がある場合、適用届出を出すことで有利になることも。
🌍 租税条約の影響は?
国によっては日本との間に租税条約が結ばれており、源泉徴収税率が軽減されるケースがあります。たとえば:

アメリカ:賃貸収入はPEがなければ、原則として15%の源泉徴収(条件あり)

シンガポール:条約により一部の税率が軽減される可能性あり

これを利用するには、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

✅ まとめ
海外法人が日本の不動産を所有し賃貸している場合、日本で課税され、日本で納税義務があります。

源泉徴収制度と確定申告により、日本の税務当局に納税。

納税管理人の選任が基本。

租税条約の適用により、税負担が軽くなる可能性もあり。

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