事業用不動産 農振除外申請について|岐阜県

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農用地除外の申請は、農地を農地以外の用途(例えば、住宅地や商業地など)に利用するために必要な手続きです。以下は、一般的な手順ですが、具体的な内容は地方自治体によって異なる場合があるため、必ずお住まいの自治体に確認してください。

1. 事前確認と要件の確認

農用地除外が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

農振除外の要件: 農用地としての利用可能性が低い土地であること。

計画整合性: その土地の利用計画が、地域の土地利用計画や都市計画に適合していること。

周辺環境への配慮: 除外後の利用が周辺環境に悪影響を与えないこと。

公共性の高い理由: 公共的な理由や必要性がある場合。

2. 自治体への相談

まずは市町村の農業委員会や役場の担当課(農地担当課や農振計画担当課)に相談します。

事前相談では、土地の現状や申請の目的を説明し、必要な書類や手続きの流れについて案内を受けます。

3. 必要書類の準備

申請に必要な書類の例:

申請書(自治体指定の書式)

土地の登記簿謄本

公図および土地利用計画図

土地の写真(現況を示すもの)

利用計画書(具体的な用途や計画内容を記載)

隣接地所有者の同意書(場合による)

4. 申請の提出

必要書類を揃えた上で、市町村役場に提出します。

提出後、自治体での審査が行われます。

5. 審査および承認

審査は、農振除外や用途変更の妥当性について行われます。

必要に応じて現地調査が行われ、地域の農業委員会、都道府県、または国の審査を経ることがあります。

審査には数カ月かかることがあります。

6. 結果通知

審査の結果、申請が承認された場合は農用地としての指定が解除され、用途変更が可能になります。

却下された場合は、その理由が通知されます。

7. 変更後の手続き

農用地除外が承認された後は、以下の手続きを行う必要があります。

都市計画区域内の場合、用途変更の許可申請(建築確認など)を進める。

必要に応じて、土地登記の変更手続き。

注意点

農用地除外は必ずしも承認されるわけではなく、農地保護の観点から厳しく審査されます。

申請手続きには時間とコストがかかるため、十分な計画が必要です。

詳細は、市町村役場や都道府県の農業振興課、または農業委員会事務局に相談してください。

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