事業用不動産 現地確認|奈良県

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事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。現在造成中の現場を確認して参りました。

土地造成を行う際には、地域や計画内容に応じて適切な許可を得る必要があります。 具体的には、宅地造成等規制法や都市計画法に基づいて許可以下に、土地造成許可に関する具体的な申請手順と注意点を説明します。

1. 宅地造成等規制法に基づく許可  宅地造成等規制法とは?宅地造成等規制法は、宅地の造成(盛土・切土)によって地盤の崩壊や土砂災害を防ぐため宅地造成工事地域に該当する地域での造営工事には、都道府県知事または市町村長の許可が必要です。許可が必要な工事の範囲   宅地造成等規制法に基づく許可が必要な工事は、以下の条件を満たす場合です 
盛土の高さが2m以上の場合  切土の深さが1m以上の場合   面積が500㎡以上の造成工事 これらの基準を超える造成工事を行う場合、事前に許可を申請し、許可を取得することが義務付けられています。
申請手続きの流れ 1. 事前調査と設計造成工事の計画を立てる前に、地質や地形、周辺環境などを事前に調査し、安全かつ適切な設計を行います。設計は、造成工事に伴う安全対策(排水、土留めなど)も含めてして行う必要があります。

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